2010年9月10日

国交省が実態調査結果を発表、技術的助言も発出

国土交通省はドライクリーニング業を営む工場の実態調査に関して、平成22年8月31日時点の調査状況をとりまとめました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000051.html

ドライクリーニング工場28,821件のうち
  • 用途規制の違反がないもの:12,696件(44.1%)
  • 用途規制の違反があるもの:14,479件(50.2%)
  • 調査中のもの:1,646件(5.7%)
でした。

今回の調査により違反の判明した建築物の違反是正については、建築基準法第48条の規定に基づく許可を行うことが有効であることから、下記の内容の技術的助言を特定行政庁に発出しました。

【技術的助言の概要】
・安全対策を講じる違反建築物に対して建築基準法第48条許可を積極的に活用

・引火性溶剤の使用に伴う火災危険性に対する安全性確保にかかる基準を国が規定
  <安全性確保にかかる技術的基準の概要>
   (1)引火性溶剤の保管方法等、(2)洗濯機・乾燥機の安全対策、(3)作業場の防火措置、(4)安全対策(ソフト対策)
   併せて工場そのものの立地制限や面積制限にかかる違反については、許可にかかる視点、考え方を提示

・是正に際しては社会通念上又は客観的に見て合理的な猶予期間を確保

・許可手続きの円滑化・迅速化を依頼
   (1)申請書類等の定型化を図ることによる申請者の負担の軽減、効率的な審査
   (2)特定行政庁における事業者からの相談等への適切な対応
   (3)建築士関連団体と連携した事業者の事務負担軽減に向けた財政的な支援
   (4)安全性確保の公益性を踏まえ、零細な事業者に対する手数料の減免の配慮要請
   (5)消防担当部局と連携し、消防法等の適用の有無等を予め明らかにしておく
   (6)その他