2012年5月22日

クロロカーボン衛生協会が改正水濁法の資料公開

2012年6月1日から、地下水汚染未然防止のための水質汚濁防止法(水濁法)改正により、クロロカーボン等を使用及び貯蔵する特定施設に対する構造等の基準が設定され、その遵守と、定期点検が義務づけられます。

クロロカーボン衛生協会では、今回の改正水濁法に関する説明会資料を公開。 改正の背景、規制の概要、対象施設、点検の方法などをわかりやすくまとめています。
http://www.jahcs.org/news/suidsku_siryo.pdf

もちろん対象となる特定施設には、パークを使用しているクリーニング施設も該当します。
資料では、6月1日の施行時までに準備しておくこともまとめられていますので、該当工場はいま一度確認してください。